私道を通行しなければいけない物件の注意
土地を購入しようと考えている人に、しっかり見ておいてもらいたいのが「私道」についての注意事項です。
周辺の相場に比べて土地の価格が安い物件にありがちなのが、土地の条件に「私道負担有り」というような項目がついている場合です。
まず「私道」とは何かということから説明をすると、これは簡単に言うと個人や企業の所有土地でありながら道路として使用する道のことを言います。
私達が普段自動車やバイクなどで通行をしている道は「公道」という、国や地方自治体が所有している土地です。
建前としては人が通行する道は全て国や自治体の公道であるべきなのですが、例えば土地が他の土地に囲まれている場合などは、公道のみを道として認めてしまうとその中央の土地に建物を作ることができなくなってしまいます。
そこで袋小路のような囲繞地(いにょうち:他の土地や海岸・崖などに囲まれている土地)では、日常生活に必要な通行が可能となるように、周囲の土地の一部を私道とすることが定められています。
私道として使用されている部分は土地所有権は個人や法人のものなのですが、通行については公道と同様に一般に開放されます。
ですので土地を購入するときにこの「私道負担あり」という項目を見逃していると、購入をした土地を100%使用することができず、かなり建築できる範囲が狭くなってしまうのです。
私道トラブルでありがちなこと
一見ただの道という感じのする私道ですが、実はこの私道負担有り物件は周辺とトラブルが起こりやすくなっています。
というのもいくら通行は公道同様と言っても土地の所有者は個人ですので、その道路の維持管理は所有者の責任となるためです。
もっとも個人の所有なのでその道路部分を他の人に売ってしまったり、条件によってはなくしてしまうということもできます。
多くの人が通行する公共性が高い道路であれば、管轄の自治体に申請することで、買い取って公道にしてもらうということもできます。
とはいえ公道にするということはそれだけ管轄の自治体の税金によって管理されることになるので、公共性が高い道でないとなかなか認めてもらうのは難しいでしょう。
行き止まりの土地に物件を持っている人には「囲繞地通行権」という権利が認められているので、自宅に入るために私道を通行する権利があります。
しかしながらこの通行においては騒音や道を塞ぐなど、潜在的なトラブルが発生しやすくなります。
そこで土地の所有者が通行させないようにわざと道を塞いでしまったり、通行料を取ると言い出したりということも珍しくありません。
私道負担がある場合には、所有者が変わったときに以前の持ち主の権利を引き継ぐかでもめることが多いようです。