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  3. 住まいの貸し借りや売買で関わりのある「宅地建物取引業」とは?

不動産売買にはわからない言葉が多い

不動産に関する言葉には専門的なものが多く、法律も深くかかわってくることも多いので、理解できない言葉が多いです。
賃貸物件を借りたり、住宅を購入、また建築するというとき、よく会話の中に出てくる言葉に、宅地建物取引業という言葉があります。

この言葉についてもよくわかりません。
建物の購入や賃貸契約というのはトラブルが起こりやすいとも聞くので、言葉をよく理解しておくこと、わからないことをそのままにしないことが重要ですが、宅地建物取引業とはいったいどのようなことなのでしょうか。
わからない

不動産業と宅建業は同義じゃない

不動産業も宅建業も建築や住宅売買にかかわるのだから同じような商売でしょ?と思う方もいますが、実は同義ではないのです。
不動産業は売買、仲介、賃貸、管理といった不動産に関する様々な業務、業種が含まれていますが、宅建業は不動産業の中の売買、仲介など流通部門を扱う業種です。
ちょっとわかりくいのですが、宅建業の場合、土地建物の売買や仲介などの取引に関しての業務、ということです。

宅地建物取引業とは何か

宅地建物取引業の実際の業務は、「自ら行う宅地・建物の売買・交換」さらには「売買や交換、賃借の代理業務、媒介業務」です。
法律規制を受けるもので、国交省大臣もしくは都道府県知事許可が必要です。
宅地建物取引業は免許を持った人が常駐していることで営むことができる許可、免許制の生業です。

2つ以上の都道府県に宅建の事務所を持って営業するという場合、国交省大臣許可が必要で、都道府県内に1つの事務所で営業という場合、都道府県知事許可で営業できます。
もしも法令違反などをすれば、業務改善指示、業務停止処分、ひどい時には免許取り消し処分を受けます。

宅地建物取引士はどういう資格?

宅地建物取引業を行いたい時、宅地建物取引士の免許が必要となりますが、ただ免許を持っていればいいということはありません。
都道府県知事登録を受け、「宅地建物取引士証」を交付された人を宅地取引建物士といいます。

宅地建物取引業法において、不動産取引の中で最も重要とされる重要事項説明、契約内容記載書面への押印は、「宅地建物取引士」以外行うことができません。
つまり、宅地建物取引士は不動産業界において、非常に大切な人材といえます。