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  3. これだけは覚えておきたい!不動産用語集

理解しておいて損は無い

不動産業者の方に賃貸物件の相談や、いよいよ一戸建てを購入しようというときに相談したりすると、なんだがわからない言葉がいろいろ出てきて、いちいち、今なんて言いました?どういう意味です?と聞くのも面倒になります。
でも言葉をよく理解していないと、すら返事になってしまい、納得していない事なのに、以前説明しましたよね?なんて言われてしまうことも多いです。
知っておきたい大切な不動産用語を理解していきましょう。

設備や施設に関する不動産用語

不動産用語としてではなく、ニュースなどでもよく聞くことがある言葉に、「インフラ」があります。
インフラ設備をどうのこうの……インフラもしっかりしているのでどうのこうの……でもこのインフラって何のことなのかというと、道路、上下水道、電気、ガスなどの設備のことです。

インフラ整備といえば、道路や上下水道、ガス、電気などの生活に必要な設備を整えるという意味です。
これらの設備や施設などを広くさしている言葉がインフラなのです。

最近よく聞くエコハウスというのも、環境にいい住宅ということは何となくわかっても深い意味ってよくわからないものです。
エコハウスというのは、環境共生住宅というもので、環境に対して不可を抑制するため、省エネ、再生可能エネルギーなどを利用した住宅です。
また再利用資源を利用したり、できる限り廃棄物を出さない対策をしっかり講じてある住宅を指します。

地球環境にやさしい住宅として知られていて、国交省が普及促進しています。
ゴミ減量化、風力エネルギー利用、太陽光発電利用などもエコハウスに入ります。

法律・建築基準について

住宅の建築や賃貸物件に関する法律については沢山の不動産用語があり、理解しておく方がいい言葉が本当にたくさんあります。
例えば建築条件付き土地売買という言葉なども理解しておくと住宅建築の際など役立ちます。

建築条件付き土地売買は、土地は売り主と売買契約締結、建物は売り主に「建物建築」を任せるという方法で、この場合、土地売買契約締結の碑から3ヵ月以内で建築請負契約締結が条件となっています。
3ヵ月以内に建築請負契約締結ができない時、土地売買契約は即時白紙、手付金などの売り主が受領した全金額は買主に変換するという法律です。
こうした言葉を知らずにいると知らずに損をすることもあります。

住宅の価値を知りたい時公示地価では……なんて言葉を聞きます。
公示地価というのは毎年国交省が3月中旬くらいに発表するもので、その年の1月1日時点で標準地の正常な価格を1㎡単価で示したものです。
建物の土地を含んだ価格を知りたいというときなど重要な情報となります。
このほか建築に関して、法律に関する不動産用語は多数ありますので、わからないことはそのままにせず、しっかり説明を求めることも必要です。

マンションの管理組合と管理会社

マンションの話をしていて、管理組合と管理会社という言葉が出てくることに気がつきます。
組合と会社?何の違いがあるのか、ここはしっかり理解しておきましょう。

管理会社とは、不動産所有者、例えば大家さんとか不動産業者などから、建物の維持管理業務を請け負っている企業を指します。
マンション管理やビル管理、賃貸住宅管理などを行っている企業です。
マンション管理を行う場合、国へ届出が必要となり、委託契約前の重要事項説明、契約後管理状況報告などを行う義務があります。

管理組合は区分所有建物全体の維持管理、さらに区分所有者間の権利義務調整などを行うため、区分所有者で構成されている団体をいいます。
この区分所有者というのは、区分所有権を持っている人のことです。
区分所有権は、一棟の建物で構造上区分されている複数の部分で、「独立して」暮らしたり、お店をもったり、事務所として利用するなど用途としての利用ができる場合、専有部分を利用する権利といいます。

こうした専門用語は、不動産業界以外にも銀行とかIT企業などでも存在しています。
わからないのにスルーすれば、あとから困ったことにもなりかねません。
わからないことはしっかり質問して理解するようにしましょう。